R7.12.2以降のマイナ保険証について
令和7年(2025年)12月2日以降、「マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用登録)」を基本とする仕組みに完全に移行します。
主な変更点は以下の通りです。
従来の健康保険証の廃止
現在お持ちの紙・プラスチックの健康保険証は、令和7年12月1日をもって使用できなくなります。
受診時の対応
- 2025年12月2日以降は、医療機関等を受診する際にマイナ保険証を提示することが原則となります。
- マイナ保険証は、マイナンバーカードを医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーにかざすことで利用できます。
マイナ保険証がない場合
- マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、代わりに「資格確認書」が保険者(協会けんぽ、健保組合など)から無償で交付されます。
- この資格確認書があれば、これまで通り医療を受けることができますので、ご安心ください。
- 資格確認書は、お手元の保険証の有効期限が切れる前に、申請不要で自宅に郵送されることが一般的です。
注意点
マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります(発行日から5回目の誕生日まで)。有効期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなるため、有効期限通知書が届いたら早めに更新手続きを行ってください。
マイナ保険証での受診、ご協力の程よろしくお願いいたします。
